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古今集御传授の事、二条家正嫡流御门第として御说を请くるの上は、永く亲子の如く疏意に存ず可からず候。义理に于いて口传故实を他言口外の仪、曾て以てある可からず候。又者他流混乱せしめ、是非之褒贬、禁制の段、道之法度の如く其の旨を存じらず候。将又御传授之后、免许を蒙らずば、道を闻き道を说くの义,努めゆめ聊尔有る可からず候。若し此の条条违背せしむれば、第日本国中神祇并びに天满天神、梵释四王、殊に和歌两神の冥罚、忽ち某の身上に罢蒙る可き者なり。仍つて誓状件の如し。 元龟三年十二月六日 细川兵部大辅 藤孝 三条殿 参人人御中 |
三条西实隆(一四五五——一五三七)| 返回 |